相談事例

会 社
⾧い間税理士に給与計算してもらっていましたが契約を終了す
ることになりました。外勤の社員が多いので出勤簿もなく労務
管理にも不安があるので、これを機に労務管理と給与計算は社
労士にお願いしたいです。

就業規則もなく引継ぎもない状態でしたが、どのように運用しているか
ヒアリングしながら過去1年分の給与台帳と付け合わせを行い、賃金の計
算方法を整理しました。

また、外出先で打刻できるクラウドシステムを導入し、労働時間を管理
する体制を作りました。

引き継ぎがない場合も対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

初めて社員を雇うことになりました。何を準備したらよいかわ
かりません。

入社日が迫っていたため、労働時間の管理をどうするのか、給与計算を
どうするのかを検討いただきました。社員数が少ないため自社で給与計
算することになったため、当事務所は適切な計算ができるようサポート
にまわりました。

また、助成金の要件を満たしていたため、労働保険の手続きと並行して
受給に向けた準備を進めました。

法定以上の内容の育児介護休暇を創設したいのですが、
どのような条文にしたらよいかわかりません。
前任者が途中まで作成した就業規則があります。

どのような育児介護休暇制度にしたいのかヒアリングを行い、
条文に起こしました。そのほか、ヒアリングした内容と就業規則の相違点や懸念点をお伝えし、不足していた労使協定を作成しました。

就業規則があるけど内容を理解していない、⾧年更新していないなどの場
合もご相談ください。

精神疾患で社員が休職しました。休職中の対応、休職満了時
の対応はどうしたらよいでしょうか。
本人と連絡をとっても大丈夫でしょうか?

休職に入る前に休職可能期間、傷病手当金の説明、今後の連絡方法等を
ご本人に伝えます。職場から一定の距離をとることで症状が落ち着くこ
とがあるため、休職期間中の会社からの連絡はご本人の負担にならない
範囲で行います。

なお、ご相談の事例は不調の原因が管理者との関係性にある可能性があ
ったため、できる限りメールで最低限の連絡に留めるようアドバイスし
ました。

※情報がない状態で休職することで不安が増幅してしまうこともありま
すので、病気の特性やそのときの状況に応じて対応する必要があります。

チームワークを乱す社員がいます。協力するよう声掛けをして
も改善されません。どうしたらよいでしょうか?

勤務態度が思わしくない社員に対し何らかの処分を行うためには、その都
度注意・指導を行い、改善するよう指示します。注意・指導した場合はそ
の内容を記録します。口頭で注意、文書で注意、それでも改善がみられな
ければ懲戒処分を検討します。懲戒処分もけん責処分等の軽いものから行
います。

会社にとって好ましくない態度は社員との信頼関係が築けず、職場の秩序
も乱れてしまいます。一方で会社が好ましくないと感じていても、態度が
悪い・不愛想などは主観的であるため法定に対応が難しい場合もあります。
何かしらのアクションを取る前にご相談ください。

個 人

職場の嫌がらせが原因で精神疾患を発症しました。傷病手当
金を受給していますが、労災請求できますか?障害年金は受給
できますか?

仕事に起因して精神疾患を発症した場合は労災が請求できます。
労災の支給が決定した場合は傷病手当金を返還しなければなりません。
労災請求には原則として会社の証明が必要となりますが、証明を拒否された場合は個人で労災請求することができます。また、要件を満たした場合、障害年金を請求し、同時に受給することもできます(一部調整あり)。

当事務所はいわゆる“〇〇専門の事務所”ではありませんので、複数の制度に
またがるご相談が可能です。手続きの流れや今後の見通しを説明し、会社と
のやり取り、請求書類作成等を一貫してサポートします。

就業規則を一方的に不利な内容に変えられそうです。何かでき
ることはありますか?

就業規則を一方的に労働者に不利な内容に変更することは原則として認め
られません(就業規則の不利益変更といいます)。ただし、不利益の範
囲、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などの事情
を考慮し、一定の場合には不利益変更が有効と判断されます。この判断は
裁判所が行いますので、時間とお金が多くかかってしまいます。

ご相談事例は就業規則変更前でしたので、信頼できる同僚と一緒に会社に
説明を求め、可能であれば交渉してみるようアドバイスしました。

65歳を超えましたが自分で会社を経営しているため老齢年金
を請求していませんでした。やらなきゃ!と思っていますが、
忙しいので重い腰があがりません。

現在63~80歳(男性:昭和36年4月1日以前、女性:昭和41年4月1日以
前)くらいの方は、60歳から64歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金
(年金の受給開始年齢を段階的に引き上げるための制度)を受けることがで
きます。この64歳までの年金は繰下げて増やすことはできないため、時効
になる前に速やかに請求する必要があります。

当事務所では年金の裁定請求代行に加え、どのくらい報酬を受けたら年金が
支給停止になるのか等をレポートでご報告しています。在職中の方や会社を
興したい方など、「どうせもらえないから」と諦める前にまずはご相談く
ださい。